40歳以上の人を対象とした強制保険で、保険料を納め、介護が必要となったときに、保険給付を受けて介護サービスを購入します。
従来の行政主導の制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する新しい契約制度です。
現在、日本では高齢化がどんどん進んでいる一方、生まれる子供の数はそれほど増えず、少子高齢化が急速に進んでいるために新たに設けられました。
40歳以上の人全員が強制的に被保険者となり保険料を負担します。介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
第1号被保険者は、介護や支援が必要となったと認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者は、特定の病気(老化との間に原因が認められる)が原因で介護や支援が必要と認定された場合にのみ、サービスを利用できます。
また、2006年4月から新たな「介護予防」を重視したシステムなどがスタートしています。
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